
ここまでの対応お疲れ様でした。
事故を起こした後の対応として、警察への説明が終わったらひとまず絶対にやらなければならないことは完了です。
相手方の連絡先はしっかりと控えておく必要はありますが、保険会社への連絡も必ずしもすぐに実施しないといけないわけではありません。
車の状態を確認して、いったん家に帰っても大丈夫です。
車の破損状況によっては移動できないこともありますので、その対応について説明していきます。
まず自走できるかどうかを確認
車への対応として、まず自走可能なのかどうかを確認しなければいけません。
自走とはエンジンがかかり、運転できる状態のことを指しますが、判断は軽率に行ってはいけません。
事故車は見える部分の損傷だけでは無く、見えない部分の部品が損傷していたり、曲がってしまっていることがあります。
もしそうなっていた場合は、運転の安全性は確保できないものと考えましょう。
警察に連絡をした後は、順番に
- 車の回りにガソリン漏れが無いか
- 車のタイヤがパンクしていないか
- 車が動いて前に進むか
を確認してみましょう。
そして、もし自走が可能な状況だったとしたら、とりあえず路肩に移動させる作業が必要です。(事故の状況によってはすでに移動済みとなっていることもあると思います。)
自分が契約している自動車保険で、レッカー車の手配や修理工場への移動などのサポート内容が含まれている場合もあるので、保険証券を確認してみましょう。
自走できない場合はレッカー要請が必要
もし自走出来ない場合は、レッカーへの要請が必要になります。
ここでの注意点は「レッカー移動は警察に委任はしてはいけない。」という事でしたね。
警察に委任してしまうと、警察が提携しているレッカー移動会社に要請が行くため、費用が高くついてしまう可能性があります。
レッカーの依頼先
レッカーの依頼先として、任意保険のロードサービスを使用する場合、利用料金は基本的に加入している保険料金に含まれています。
そうであれば、とてつもない距離でない限り、大半の移動は無料で対応してもらう事が出来ます。
レッカー移動の距離についても加入している保険会社によって違うため、事故を起こしてしまった後、落ち着いた時点で契約会社に連絡し確認する事をオススメします。
有名処のレッカー対応と移動距離にかかる金額に関して(※あくまでも加入している人の多い目安です)
- JAF
提携指定工場まで:15kmまで無料~それ以降1km毎720円
希望先まで:15kmまで無料~それ以降1km毎720円 - ソニー損保
提携指定工場まで:無料
希望先まで:50kmまで無料 - アサヒダイレクト
提携指定工場まで:無料
希望先まで:35kmまで無料 - 東京海上
提携指定工場まで:無料
希望先まで:180kmまで無料 - イーデザイン損保
提携指定工場まで:無料
希望先まで:60kmまで無料
上記の例はあくまでも参考程度ですので、契約している加入保険会社に連絡を取って教えてもらう事が一番早くて確実です。
レッカー移動後の保管場所、保管料について
レッカー移動先として考えられるのは、行きつけの整備工場か、もしくは加入保険会社の提携指定工場のどちらかでしょう。
そこで修理をするのか、もしくは廃車にするのか、判断するのが一般的です。
ここで難しくなるのが、修理までの判断にかかる時間の保管料です。
実は整備工場による保管料は結構高いです。
「一ヵ月で6万円請求された」「9万円請求された」と、場所によって違いはありますが思ってもいない金額が請求されてしまいます。
すぐに修理に取り掛かれば「保管のみの期間」は発生しないので、保管料は必要にはならず修理代金の請求になります。
又、あなたが被害者である場合は、その修理までにかかった期間の保管料に関しては賠償請求する事が可能です。
ですが、弁護士によると、賠償請求できる期間は整備工場に入ってからの二週間と裁判による前例があるそうです。
なので6万円/月なら二週間なので3万円の請求。3万円/月なら1万5千円の請求が可能という事です。
相手側の保険料がおりないという場面であったとしても、請求はこの期間しか認められない可能性が高い為、早い段階での修理、売却判断が必要になるでしょう。
まとめると、次のようになります。
- レッカー移動後の保管料は場所によってまちまちだが3万円/月~9万円/月
- 修理or廃車or売却かの判断をするまでの期間となる
- 早い段階での判断が必要になる
- 保管料の賠償請求は2週間までと仮定(※弁護士によってはもっと請求出来る方もいるかもしれません)
早く決めないとと思っても、修理か廃棄か売却かは悩むと思います。
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自走できる場合
自走出来る場合にも大きく分けて2つの基準があります。
自走できるが運転に支障が出る場合と、自走しても運転には影響が出ないという場合です。
本当に問題が無ければ大丈夫ですが、運転に支障が出る場合は道路交通法違反になる可能性もあります。
ここではその点についてお話します。
自走できるが、運転に支障が出る場合(道路交通法違反)
ここで重要になる事は、自走する事は可能だが、通常の運転に支障が出るか出ないかです。
その支障が出るか出ないかの基準は道路交通法の第六十二条です。
この法律は「整備不良車両の運転の禁止」という項目です。
この法律の中では、簡単にまとめてしまうと
- 法律で決められている車の構造(高さ・幅・長さ)が規定に収まっているか
- 基本性能(エンジンの回転数・回転半径)に異常が無いか
- 基本構造(ボディやマフラー等、事故の原因になる様な仕様になっていない)に違反が無いか
という事です。
もっと簡単に言うと、「事故によってエンジンがまともに動かなかったり、ボディに大きな変化がうまれて事故の原因になる様な形になっていない」という事です。
ウインカーやライトが点灯しない場合も、道路交通法違反になりますので注意が必要です。
運転に影響がない場合
先程の道路交通法についての話でも触れましたが、基本的にはどんなにボディがボコボコになっていたとしても運転に影響が無ければ走っていいという事になります。
どこかで事故を起こしたのか、ボディがへこんでいる車を見かける事がありますよね。
あのような場合は、運転する上での問題が無いからこそ運転しているという事です。
とはいえ、修理をしないとサビなどが発生し、最終的には自走できない車になってしまうので早めに修理しましょう。

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